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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における低額譲受益等(2/3)

債務免除・引受け・弁済益

債務免除益等として課税される場合の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・弁済による利益を受けた場合

 

「課税時期」・・・その債務の免除・引受け・弁済があった時

 

「課税対象者」・・・その債務の免除・引受け・弁済により利益を受けた者

 

「課税金額」・・・債務金額-支払対価

 

「贈与者又は遺贈者」・・・その債務の免除・引受け・弁済をした者

 

「課税原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす。

 

 

債務免除益等として課税されない場合の要件等は、次のとおりです。

 

「要件」・・・債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において

①その債務の全部又は一部の免除を受けたとき

②その債務者の扶養義務者によって、その債務の全部又は一部の引受け・弁済がなされたとき

 

「課税されない金額」・・・次の①と②のいずれか少ない金額

①贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額

②その債務を弁済することが困難である部分の金額

 

※債務免除益は扶養義務者以外からの行為でも、債務者が債務超過の状態に陥っていれば債務超過分までは課税を受けることはありません。債務引受及び弁済益は、低額譲受益同様、債務者が債務超過の状態に陥っている場合に、その行為が扶養義務者から行われた場合には、債務超過分までは課税を受けることはありません。

相続税法における低額譲受益等(3/3)に続きます。