生命保険金等は、生命保険制度を通じて貯蓄の増進を図ること及び被相続人の死亡後における相続人の生活安定等を考慮し、一定の金額を非課税としています。生命保険金等の非課税の対象者、非課税限度額の計算及び非課税金額は、次のとおり規定されています。 …
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