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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る生命保険金等(2/7)

生命保険金等は、生命保険制度を通じて貯蓄の増進を図ること及び被相続人の死亡後における相続人の生活安定等を考慮し、一定の金額を非課税としています。生命保険金等の非課税の対象者、非課税限度額の計算及び非課税金額は、次のとおり規定されています。

 

「対象者」・・・相続人のみ

 

「非課税限度額」・・・500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合においても、その放棄がなかったものとした場合における相続人)

 

「非課税金額」・・・

①相続人の取得した生命保険金等の合計額が非課税限度額以下の場合⇒その相続人の取得した生命保険金等の全額

②相続人の取得した生命保険金等の合計額が非課税限度額を超える場合⇒生命保険金等の非課税限度額÷すべての相続人が取得した保険金等の合計額×各相続人の取得した保険金等の合計額

 

※保険金は、相続を放棄した人でも保険契約の効果に基づいて保険会社から保険金受取人に支払われますが、生命保険金等の非課税の適用を受けることができるのは、相続人のみとなります。

 

相続人と法定相続人

生命保険金の非課税の規定は、その対象者を「相続人」と規定し、非課税限度額を「500万円×法定相続人の数」と規定しています。ここでいう相続人と法定相続人の意義は、次のとおりです。

「相続人」・・・民法に規定する相続人で、相続を放棄した者及び財産権を失った者を含みません。

 

「法定相続人」・・・相続の放棄があった場合においても、その放棄がなかったものとした場合における相続人です。

 

相続税に係る生命保険金等(3/7)に続きます。