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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る生命保険金等(4/7)

契約者貸付金等の意義

次に掲げる金額(元利合計金額)の合計額を、契約者貸付金等といいます。

「契約者貸付金」・・・解約返戻金の範囲内で保険会社から契約者に貸し付けられた金銭、つまり保険会社からの借入金です。

 

「保険料の振替貸付けに係る貸付金」・・・保険契約者が保険料の払込みをしない場合に、保険契約の失効を防ぐために保険会社が保険料を自動的に保険契約者に貸付け、保険料の払込みに充当された保険料のことです。

 

「未払込保険料」・・・保険料の払込猶予期間中(通常、年払い・半年払いでは払込期日の翌日から2か月、月払いでは払込期日の翌月末日まで)に保険事故が発生した場合におけるその保険事故発生時までの期間に対応する未払込みの保険料のことです。

 

※契約者貸付金は保険会社からみた場合で、契約者側からみれば純粋な借入金です。

振替貸付けに係る貸付金及び未払込保険料は、本来であれば課税時期までに払い込まれていなければならなかった保険料です。したがって、課税関係を決定する払込保険料に加えることになります。

 

契約者貸付金等の取り扱い

契約者貸付金等は、その保険契約に係る保険事故が発生した場合には、保険約款により契約上の保険金額から控除されて保険金受取人に支払われます。したがって、保険金受取人の課税対象金額は実際に保険会社から支払いを受けた保険金の額となります。契約者貸付金等は、被相続人が契約者である場合には、被相続人の債務となります。しかし、保険事故発生時に契約者貸付金等がある場合には、契約上の保険金額から契約者貸付金等が控除されて保険金受取人に支給されます。つまり、保険事故発生により債務が消滅することになりますので、契約者貸付金等は、債務控除の対象とはなりません。

相続税に係る生命保険金等(5/7)に続きます。