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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する贈与税(2/2)

課税価格の計算

「課税される財産の価額の合計額」-「配偶者控除」-「基礎控除(110万円)」=課税価格

 

取得財産の価額

「取得財産の価額」=「本来の財産の価額」+「みなし取得財産の価額」-「非課税財産の価額」

 

「本来の財産」・・・贈与者の土地・建物、株式・社債、現金預金等

 

「みなし取得財産」・・・相続税法に規定される財産であり、生命保険金等

 

「非課税財産」・・・国民感情や社会政策的な見地から非課税としている財産が贈与税には設けられており、扶養義務者から贈与を受けた教育費・生活費、公益事業用財産、香典等

 

贈与税配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者間においては、居住用不動産又は居住用不動産取得のための金銭の贈与に限定して、2,000万円を課税価格から控除することができます。

 

贈与税基礎控除

贈与税の場合も相続税と同様に課税最低限の規定が設けられています。これを「贈与税基礎控除」とよび、暦年単位課税であることから、年間110万円と定められています。相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)と比較すると、補完税である贈与税基礎控除は低く抑えられています。

 

納付すべき贈与税額の計算

(1)暦年単位課税

(「各受贈者の課税価格」-「基礎控除(110万円)」)×超過累進税率=納付すべき贈与税

 

(2)相続時精算課税

(「各受贈者の課税価格」-「特別控除額(2,500万円)」)×20%=納付すべき贈与税