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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(6/6)

相続税の申告と納付

納付税額が計算された納税義務者は、申告と納付をしなければなりません。

 

申告期限・・・相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告書を提出しなければなりません。

 

提出先・・・申告書は、納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。なお、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合には、その被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長へ提出することになります。

 

納付期限・・・原則として、申告期限までに納付を済ませなければなりません。

 

納付方法・・・原則として、金銭で一時に納付しなければなりません。

 

延納・物納・・・金銭一時納付の特例として延納(金銭分割納付)の制度が、金銭の納付の例外として物納(財産納付)の制度が設けられています。

 

還付・・・相続税額から相続時精算課税分の贈与税額控除を控除しきれない時は、還付を受けることが出来ます。この場合には、申告書の提出が必要となります。なお、相続時精算課税分の贈与税額控除以外については、控除しきれない金額がある場合であっても還付制度はありません。