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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(4/6)

相続税額の計算

各人の算出税額の計算は、まず相続税の総額を求め、その相続税の総額をあん分するなどして求めることになります。相続税の課税方式には、被相続人が残した遺産全体に税率を掛けて税額を求める「遺産税方式」と財産を取得した者ごとに取得した財産に税率を掛けて税額を求める「遺産取得税方式」の2種類の課税方式があります。日本の相続税の課税方式は、その双方の長所を取り入れた課税方式となっています。つまり、被相続人が残した遺産の分割方法に左右されない公平な課税をするために、相続税の総額の計算が設けられているということです。

 

相続税の総額」×「各人のあん分割合」=「算出税額」

「算出税額」+「相続税額の加算額」=「各人の算出税額」

 

相続税額の加算額」・・・財産取得に関して偶然性の高い納税義務者については、税負担の公平を図るために、相続税額の負担を重くする制度です。この制度の対象者(加算対象者)に係る各人の算出税額は、算出税額に算出税額の20%相当額を加算した金額とされます。

「加算対象者の算出税額」=「算出税額」+「算出税額×20%」

 

相続税法に規定する相続税(5/6)に続きます。