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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(3/6)

課税価格の計算

相続税の課税価格の計算の流れは以下の通りです。

 

「取得財産の価額」+「相続時精算課税加算額」-「債務及び葬式費用の金額」+「生前贈与加算額」=「課税価格」

 

「生前贈与加算額」・・・贈与税相続税の補完税です。このため単純な税負担を考えた場合にも贈与税の方が相続税よりも重いものとなっています。そこで、人の死亡に際して贈与税相続税に課税しなおす規定を設けて納税者の税負担の調整を図っています。

 

「相続時精算課税加算額」・・・相続税贈与税を一体的に課税し、資産の移転形態に対する中立性を図るとともに、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させ経済の活性化を図る観点から設けられています。この規定は、60歳以上の親などから18歳以上の子や孫が受けた贈与財産に適用されます。

 

取得財産の価額は、以下のように計算します。

「取得財産の価額」=「本来の財産の価額」+「みなし取得財産の価額」-「非課税財産の価額」

 

「本来の財産」・・・被相続人名義の土地・建物、株式・社債、現金預金等

 

「みなし取得財産」・・・相続税法に規定される財産であり、生命保険金や退職手当金等

 

「非課税財産」・・・国民感情や社会政策的な見地から非課税としている財産が相続税には設けられており、墓所、霊びょう及び祭具等、公益事業用財産等

 

相続税法に規定する相続税(4/6)に続きます。