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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(1/6)

相続税の概要

相続税とは、被相続人の死亡により、配偶者、子、父、母又は妹などの相続人が無償で承継する財産について課税する税目です。

 

相続税贈与税の違い

相続税は、死亡を起因として財産が移転した場合に課されますが、贈与税は、生前に財産が移転した場合に課されます。

相続財産の減少による相続税の負担軽減に結び付く生前の贈与については、相続税より税負担が重くなる贈与税を課税し、相続税の課税体系を補完しているのです。

 

相続税の必要性

・富の集中抑制・・・相続により相続人等が得た富に対し、その一部を税として徴収することで富の過度の集中を抑制するため

所得税の補完・・・被相続人が生前において受けた税制上の特典等により蓄積した財産を、相続開始の時点で精算するため(相続税所得税の補完税であるとも言えます。)

・担税力・・・遺産を無償で取得したことにより、担税力(税金を負担する能力)があるため

 

相続税法に規定する相続税(2/6)に続きます。