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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(2/6)

相続税の計算の流れ

相続税の納税義務者・・・被相続人の残した遺産を承継する者は誰であるかの判定を行います。

 

・課税価格の計算・・・遺産を承継した者について、課税対象となる財産の計算を行います。

 

・納付すべき相続税額の計算・・・遺産を承継した者ごとに、その課税対象となる財産について納付すべき相続税額の計算を行います。

 

・申告・納付・・・確定した納付税額を、「いつまでに」「どこで」「何で」納付するかを決定します。

 

相続税の納税義務者

個人である納税義務者・・・相続税の納税義務者は、原則として個人となります。無償かつ無条件で被相続人の遺産を承継できる相続人と、被相続人の遺言により遺産を承継できる受遺者に分かれます。

 

個人とみなされるもの・・・被相続人の遺言により遺産を承継することとなった「人格のない社団等」、「持分の定めのない法人」も個人とみなされて、相続税の納税義務を負うこととなります。ただし、持分の定めのない法人については、被相続人の親族等の税負担が不当に減少する結果となると認められる場合に限り、相続税の納税義務を負うこととされています。

 

相続税法に規定する相続税(3/6)に続きます。