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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する相続税(5/6)

納付すべき相続税額の計算

各人の納付すべき相続税額は、各人の算出税額を基礎として、二重課税の調整や各納税義務者の個人的な事情に応じた税負担の調整を行い計算します。

「各人の算出税額」-「税額控除」=「各人の納付すべき相続税額」

 

各人の納付すべき相続税額の計算における「税額控除」には、次の制度があります。

 

贈与税額控除・・・「生前贈与加算」による生前の贈与税相続税の二重課税の調整から設けられた規定です。

 

配偶者に対する相続税額の軽減・・・生存配偶者の老後の生活保障、配偶者の遺産形成に対する貢献などを考慮して設けられた規定です。この制度により、配偶者については、被相続人の遺産のうち配偶者の法定相続分までの金額と16,000万円(最低保障)までの金額のいずれか多い金額までは課税されません。

 

未成年者控除・・・成年に達するまでの養育費の負担を考慮して、設けられた規定です。なお、控除税額は次の算式により計算します。

10万円×(18歳-その者の年齢)

 

障害者控除・・・通常の人よりも余分に生活費等を必要とする特殊事情を考慮して設けられた規定です。なお、控除税額は次の算式により計算します。

10万円(特別障害者の場合には、20万円)×(85歳-その者の年齢)

 

相次相続控除・・・短期間に重ねて相続が開始した場合の税負担の調整を図るために設けられた規定です。

 

国税額控除・・・国際間の二重課税の調整を図るために設けられた規定です。

 

相続時精算課税に伴う贈与税額控除・・・相続時精算課税により納めた贈与税額と、相続時精算課税加算による相続税額との二重課税の調整のために設けられた規定です。

 

相続税法に規定する相続税(6/6)に続きます。