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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る生命保険金等(1/7)

被相続人の死亡に伴い遺族が受け取った生命保険金等にも相続税は課税されます。保険金は、民法上の相続の効果として取得するのではなく、契約の効果として取得するものであり、民法上の本来の相続財産にはなり得ません。しかし、保険金を取得した人とそうでない人の税負担公平の見地から、相続財産とみなして相続税を課税することとされています。

 

相続税が課税される保険金の課税要件等は、次のとおりです。

「課税要件」・・・①相続人の死亡②相続人等が生命保険契約又は損害保険契約(偶然な事故に基因する死亡を伴うものに限ります)の保険金を取得した場合

 

「課税対象者」・・・保険金受取人

 

「課税財産」・・・取得保険金÷被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額×被相続人が負担した保険料

 

「取得原因」・・・相続又は遺贈により取得したものとみなします。

 

取得した保険金に相続税が課税されるのは、被相続人が死亡した場合のみです。つまり、被保険者が被相続人であるものが「相続税が課税される生命保険金」となります。なお、死亡保険金であっても、保険金受取人が負担した保険料に対応する部分については所得税、第三者が負担した保険料に対応する部分については贈与税が課税されることになります。

 

相続税に係る生命保険金等(2/7)に続きます。