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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税の財産の所在

納税義務者を分類するのは課税される財産の範囲が異なるためですが、制限納税義務者に分類された者については、取得した財産が法施行地(国内)にあるか法施行地外(国外)にあるかにより、課税対象となるか、ならないかが決まります。取得した財産が法施行地にあるか法施行地外にあるかの判定については、相続税法10条「財産の所在」の規定により行うことになります。相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産の所在については、次のとおりとなります。

 

①動産・不動産・・・その動産、不動産の所在によります。

 

②鉱業権・租鉱権・採石権・・・鉱区又は採石場の所在によります。

 

③漁業権・入漁権・・・魚場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画によります。

 

④預貯金等・・・預貯金等の受入れをした営業所又は事業所の所在によります。

 

⑤保険金・・・その保険契約に係る保険会社等の本店等(法施行地に本店がない場合には、法施行地にある契約事務を行う営業所等。)の所在によります。

 

⑥退職手当等・・・退職手当等を支払った者の住所又は本店等の所在によります。

 

⑦貸付金債権・・・その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在によります。

 

社債・株式・外国預託証券・・・発行法人の本店又は主たる事務所の所在によります。

 

⑨集団投資信託・法人課税信託に関する権利・・・信託の引受けをした営業所又は事務所等の所在によります。

 

⑩営業上・事業上の権利・・・営業所又は事業所の所在によります。

 

国債・地方債・・・法施行地となります。

 

⑫外国債・・・外国となります。

 

⑬低額譲渡により取得した金銭・・・そのみなされる基因となった財産の種類に応ずる場所によります。

 

⑭上記以外の財産・・・その財産の権利者であった被相続人又は贈与者の住所の所在によります。