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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における信託受益権 (3/8)

新たに受益者等が存するに至った場合

贈与税又は相続税が課税される信託受益権の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・適正な対価を負担せずに、新たにその信託の受益者等が存するに至った場合

 

「課税時期」・・・その受益者等が存するに至った時

 

「課税対象者」・・・その信託の受益者等となる者(新受益者)

 

「課税財産」・・・信託に関する権利(信託受益権)

 

「贈与者」・・・その信託の受益者等であった者(旧受益者)

 

「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

新たに受益者等が存するに至った場合の課税関係とは、自益信託が他者信託となった場合や他益信託の受益者を変更した場合であり、その課税時期は新しい受益者が現に受益権を有することとなった時です。なお、その信託の受益者が死亡したことにより受益者の変更があった場合には、遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税関係が生じることとなります。

相続税法における信託受益権 (4/8)に続きます。