受益者等が不存在となった場合
贈与税又は相続税が課税される信託受益権の課税要件等は、次のとおりです。
「課税要件」・・・
・受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が不存在となった場合
・その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の委託者又はその次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき
「課税時期」・・・その受益者等が不存在となった時
「課税対象者」・・・その信託の受託者
「贈与者」・・・その次に受益者等となる者の前の受益者等
「課税財産」・・・信託に関する権利(信託受益権)
「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす
相続税法における信託受益権 (8/8)に続きます。