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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における信託受益権 (4/8)

一部の受益者等が存しなくなった場合

贈与税又は相続税が課税される信託受益権の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・

・その信託の一部の受益者等が存しなくなった場合

・適正な対価を負担せずに、既にその信託の受益者等である者がその信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるとき

 

「課税時期」・・・その信託の一部の受益者等が存しなくなった時

 

「課税対象者」・・・その利益を受ける者

 

「課税財産」・・・その利益

 

「贈与者」・・・その信託の一部の受益者等であった者

 

「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

一部の受益者等が存しなくなった場合の課税関係とは、従来から所有している信託に関する権利について利益が生じた場合で、その利益を生じさせる原因となる受益者等が自己の受益権を放棄したときであり、その課税時期は受益者等が存しなくなった時です。なお、その信託の受益者が死亡したことにより利益を受けることとなった場合には、遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税関係が生じることとなります。

相続税法における信託受益権 (5/8)に続きます。