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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における低額譲受益等(3/3)

その他の利益の享受益

その他の利益の享受益として課税される場合の課税要件等は、次のとおりです。

「課税要件」・・・対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合

 

「課税時期」・・・その利益を受けた時

 

「課税対象者」・・・その利益を受けた者

 

「課税金額」・・・利益の金額-支払対価

 

「贈与者又は遺贈者」・・・その利益を受けさせた者

 

「課税原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

 

その他の利益の享受益として課税されない場合の要件等は、次のとおりです。

「要件」・・・利益を受ける者が資料を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた行為であるとき

 

「課税されない金額」・・・次の①と②のうちいずれか少ない金額

①贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額

②その債務を弁済することが困難である部分の金額

 

その他

①婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産となりません。

 

②不動産、株式等の名義変更があった場合において、対価の授受が行われていないとき又は他人の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は原則として贈与として取り扱うものとします。

 

③共有に属する財産の共有者の一人が、その持分を放棄(相続の放棄を除きます。)したとき又は死亡した場合において、その者の相続人がいないときは、その者に係る持分は他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱います。