保険金は、民法上の相続、遺贈又は贈与の効果として取得するのではなく契約の効果として取得するものであるため、民法上の本来の財産にはなり得ません。しかし、保険金を取得した人とそうでない人の税負担公平の見地から、財産とみなして課税を行います。
贈与税の課税される保険金の課税要件等は、次のとおりです。
「課税要件」・・・
①生命保険契約又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限ります。)が発生した場合
②契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されているとき
「課税時期」・・・保険事故が発生した時
「課税対象者」・・・保険金受取人
「課税財産」・・・取得保険金÷これらの保険事故が発生した時までに払い込まれた保険料の全額×保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額
「贈与者」・・・保険料を負担した者
「取得原因」・・・贈与により取得したものとみなします。