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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(6/6)

贈与税が課税される保証期間付定期金に関する権利の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・

①定期金給付契約⇒生命保険契約を含みます。

 

②定期金受取人(被相続人)に対して一定期間定期金を給付していた

 

③定期金受取人の死亡後、継続受取人に対して定期金又は一時金を給付

 

④掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担

 

「課税時期」・・・定期金給付事由が発生した時

 

「課税対象者」・・・定期金受取人又は一時金受取人(=継続受取人)

 

「課税財産」・・・保証期間付定期金に関する権利÷相続開始の時までに払い込まれた保険料又は掛金の全額×継続受取人・被相続人以外の者が負担した保険料又は掛金の金額

 

「贈与者」・・・掛金又は保険料を負担した者

 

「取得原因」・・・贈与により取得したものとみなします。