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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(5/6)

すでに保険事故等が発生した後における課税関係

保証期間付定期金に関する権利は、定期金受取人に対して一定期間定期金を給付し、一定保証期間内に定期金受取人が死亡した場合には、その残存期間中、継続受取人に定期金又は一時金を給付する契約に基づきその給付を受ける権利のことをいいます。この権利は、その定期金給付契約に基づき取得するものであり、本来の相続財産には該当しません。しかし、財産取得者にとっては、本来の財産と同様の経済的利益がもたらされるため、課税公平の見地から掛金負担者である被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課することとしています。

 

相続税が課税される保証期間付定期金に関する権利の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・

①定期金給付契約⇒生命保険契約を含みます。

 

②定期金受取人(被相続人)に対して一定期間定期金を給付していた

 

③定期金受取人の死亡後、継続受取人に対して定期金又は一時金を給付

 

「課税対象者」・・・定期金受取人又は一時金受取人(=継続受取人)

 

「課税財産」・・・保証期間付定期金に関する権利÷相続開始の時までに払い込まれた保険料又は掛金の全額×被相続人が負担した保険料又は掛金の金額

 

「取得原因」・・・相続又は遺贈により取得したものとみなします。

 

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(6/6)に続きます。