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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(3/6)

贈与税の課税

贈与税が課税される定期金の課税要件等は、次のとおりです。

「課税要件」・・・

①定期金給付契約(生命保険契約を除きます)の給付事由が発生した場合⇒所定の年齢に達することが給付事由

 

②掛金又は保険料負担者が定期金受取人でない場合

 

「課税時期」・・・給付事由が発生した時

 

「課税対象者」・・・定期金受取人

 

「課税財産」・・・定期金÷定期金給付事由が発生した時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額×定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料

 

「贈与者」・・・掛金又は保険料を負担した者

 

「取得原因」・・・贈与により取得したものとみなします。

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(4/6)に続きます。