給付事由が発生した場合の有期定期金、終身定期金に関する権利の評価は、次のとおりです。
有期定期金・・・次の金額のうちいずれか多い金額
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合の一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応じる予定利率による複利年金現価率
終身定期金・・・次の金額のうちいずれか多い金額
①解約返戻金の金額
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合の一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×平均余命年数に応じる予定利率による複利年金現価率
相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(5/6)に続きます。