相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除きます)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者がその定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、一定額部分…
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