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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における生命保険契約に関する権利(2/3)

生命保険契約に関する権利の評価は、解約返戻金の額を基礎に次のように行います。

 

①解約返戻金以外に支払われる前納保険料、剰余金等の分配額を加算します。

源泉徴収される所得税がある場合には控除します。

③一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において、返還金その他これに準ずるものの支払いがない生命保険契約(掛捨て保険)は評価しません。

 

生命保険契約の契約者

①契約者が取得した後の取扱い

取得したものとみなされた時以後は、その契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱います。

 

②保険契約者の範囲

相続若しくは遺贈又はその他の事由によって、契約者の地位を承継した者も含まれます。

相続税法における生命保険契約に関する権利(3/3)に続きます。