次の要件を満たす場合には、その生命保険契約に関する権利は、みなし取得財産ではなく、本来の財産として次のように取り扱います。
「要件」・・・
①被相続人が被保険者ではない場合(保険事故未発生)
②被相続人が保険料負担者である場合
③被相続人が契約者である場合
「財産の名称」・・・生命保険契約に関する権利
「評価」・・・みなし取得財産である生命保険契約に関する権利と同様に評価します。
「表示」・・・相続財産又は遺贈財産
債務控除
生命保険契約に関する権利が本来の財産となる場合(被相続人=契約者である場合)には、契約者貸付金、振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料(いずれも元利合計)は、債務控除の対象となります。