ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る退職手当金等(1/3)

退職手当金も生命保険金と同じように民法上の相続の効果として取得するものではありませんが、退職手当金を取得した人とそうでない人の税負担公平の見地から、相続財産とみなして課税を行います。

「長年の役務に対する対価」として支払われる退職金は、一般的には退職金支給規程等に基づき受取人が自らの固有の権利として取得するものです。しかし、死亡退職を基因として支給される退職手当金は、被相続人本人が受け取ることができませんので、その退職金は遺族に対し支給されます。この退職金は生命保険金等と同様に、被相続人が本来所有していた財産ではありませんが、経済的価値に着目して税負担公平の見地から「被相続人の財産とみなして」課税することとしています。

なお、「取得したものとみなされる財産」は原則して「死亡退職金」ですが、「生前退職金」であっても支給金額の確定が被相続人の死亡後3年以内であるものは、「みなし取得財産」として課税されます。

 

相続税に係る退職手当金等(2/3)に続きます。