ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る退職手当金等(2/3)

弔慰金等とは、被相続人の死亡により相続人等が被相続人の雇用主から受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等のことをいいます。退職手当金等は、名義のいかんを問わず実質で判定するため、実質的に退職手当金等に該当するものは弔慰金等から除外し、退職手当金等として課税されることになります。明確に判定できないものについては、次の金額を課税されない弔慰金等(課税対象外)とし、その残額は退職手当金等として課税されることになります。なお、2以上の勤務会社から弔慰金等の支給を受けた場合には、弔慰金等の支払をする雇用主(会社)ごとに判定し、計算します。

被相続人の死亡が業務上の死亡の場合

賞与以外の普通給与×3年分⇒課税対象外

 

被相続人の死亡が業務上以外の死亡の場合

賞与以外の普通給与×6か月分⇒課税対象外

 

相続税に係る退職手当金等(3/3)に続きます。