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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における贈与税の課税される保険金(3/3)

搭乗者保険に加入していた場合

搭乗者保険に対する課税関係は、次のとおりとなります。

 

「契約の種類」・・・損害保険契約(自動車保険搭乗者傷害危険担保特約等)

 

「課税要件」・・・被相続人=被保険者、被相続人=保険料負担者

 

「課税関係」・・・相続税の課税

 

自動車賠償責任保険契約の保険金等に対する課税関係は、次のとおりとなります。

 

「自動車賠償責任保険契約等の保険金」・・・課税対象外

 

「搭乗者保険契約の保険金」・・・

①損害補償部分⇒課税対象外

②上記以外⇒課税対象

 

※自動車賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約に基づく保険金等を相続人等が取得した場合には、被相続人以外の者が保険料を負担していて、被相続人の相続人等が保険金を取得することになるため、原則としては贈与税の課税される保険金となりますが、贈与税の課税対象外とされています。これは、契約者の損害賠償責任に基づく損害賠償金に充てられることが明らかであり、死亡保険金を受け取った遺族の慰謝料的な性質のものと考えられるからです。