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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における贈与税の課税される保険金(2/3)

適用除外

保険金受取人が取得した生命保険金等について相続税が課税される場合には、その部分の金額については贈与税の課税対象となる金額から除かれます。(保険金受取人以外の者=被相続人の場合です。)

 

返還金等

返還金等とは、契約の定めるところにより生命保険契約の解除又は失効によって支払を受ける金額又は一定の事由に基づき保険金の支払いをしない場合において支払いを受ける払戻金等をいいます。契約満了前に解約等を行った時に戻ってくる金額に対する課税ですから、相続税の課税関係は生じません。返還金等の取得者が、保険料負担者でない場合には贈与税が課税されます。

相続税法における贈与税の課税される保険金(3/3)に続きます。