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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における生命保険契約に関する権利(1/3)

生命保険契約の契約者は、保険法において「解約に伴う解約返戻金の取得」が認められています。これは、原則として契約者が保険会社に対して保険料を負担していくことを前提としているためです。しかし、実際には契約者以外の者が保険料を負担している場合もあり、このことは契約者の持つ権利を増加させることにつながっています。つまり、契約者は、保険料負担者から払込保険料相当額の貯蓄を受けているのと同じことであり、生命保険契約の解約が行われた場合には、その解約返戻金の取得により経済的利益を受けることとなります。その経済的利益に対する課税が「生命保険契約に関する権利」となります。

保険料の負担者が保険契約者以外の者である場合において、保険事故の発生する前にその負担者が死亡したときには、その保険契約者に対してその保険契約が解約されたならば取得するであろう解約返戻金相当額のうち、その被相続人たる保険料負担者の負担部分を「被相続人の財産とみなして」課税することとしています。

 

生命保険契約に関する権利の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・

被相続人が被保険者ではない場合(保険事故未発生)

被相続人が保険料負担者である場合

被相続人が契約者ではない場合

 

「課税対象者」・・・契約者

 

「課税財産」・・・生命保険契約に関する権利÷相続開始の時までに払い込まれた保険料の全額×被相続人が負担した保険料

 

「取得原因」・・・相続又は遺贈により取得したものとみなします。

相続税法における生命保険契約に関する権利(2/3)に続きます。