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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る退職手当金等(3/3)

被相続人の死亡退職により遺族が取得する退職手当金は相続人の生活保障と考えられます。そこで、生命保険金と同様に一定の金額を非課税としています。退職手当金等の非課税の対象者、非課税限度額の計算及び非課税金額は次のとおり規定されています。

 

対象者・・・相続人のみ

 

非課税限度額・・・500万円×法定相続人の数

 

非課税金額

①相続人の取得した退職手当金等の合計額が非課税限度額以下の場合・・・その相続人の取得した退職手当金等の全額

 

②相続人の取得した退職手当金等の合計額が非課税限度額を超える場合・・・退職手当金等の非課税限度額÷すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額×各相続人の取得した退職手当金等の合計額