ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る生命保険金等(7/7)

保険契約上の受取人が死亡したことに伴う受取人の指定変更を失念等していた保険契約の保険事故が発生した場合において、保険金の取得者が相続税の申告期限においても未確定であるときは、保険契約上の受取人の各相続人が均等に取得したものとして取り扱います。

 

同様のケースとして、退職手当等の課税対象者は、次の区分に応じ、次の者となります。

 

①退職給与規程等により受給者が定められている場合・・・退職給与規程等により定められた受給者

 

相続税の申告期限までに現実に取得した者があるとき・・・現実に取得した者

 

③相続人全員の協議により受給者を定めたとき・・・協議により定められた者

 

相続税の申告期限においても受給者が未確定のとき・・・被相続人の相続人全員が均等に取得したものとします。

 

※なお、退職給与規程に、従業員が死亡退職した場合の退職手当等の受給者は「第1順位は配偶者、第2順位は子、第3順位は直系尊属」等の記載があればそれに従うことになります。