今回の被相続人の被相続人(今回死亡した被相続人より先に死亡した者です)が負担した保険料は、今回の被相続人が負担した保険料とみなします。ただし、生命保険契約の契約者が今回の被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、今回の被相続人の被相続人が負担した保険料については、この取り扱いは行いません。
今回の被相続人(甲)の被相続人(父)が負担した保険料の取扱いは、次のとおりです。
①原則・・・今回の被相続人(甲)の被相続人(父)が死亡した時点で契約者に対し生命保険契約に関する権利の課税が発生しています。父が負担した保険料は契約者に引き継がれているため、契約者が負担した保険料ということになります。
②例外・・・掛捨て保険の場合には、契約者に対して生命保険契約に関する権利の課税が行われていません。このため、すべて今回の被相続人が負担した保険料となります。
相続税に係る生命保険金等(7/7)に続きます。