次の要件を満たす場合には、その生命保険契約に関する権利は、みなし取得財産ではなく、本来の財産として次のように取り扱います。 「要件」・・・ ①被相続人が被保険者ではない場合(保険事故未発生) ②被相続人が保険料負担者である場合 ③被相続人が契約者…
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