ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税に係る生命保険金等(5/7)

雇用主が負担した保険料の取扱い

雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担したものとして課税関係を考えます。

(1)考え方

①退職金の支給を目的とした場合・・・負担保険料に関係なく全額退職手当金等として課税

 

②通常の死亡保障を目的とした場合・・・負担保険料で課税関係が決定

 

(2)課税関係

雇用主が保険料を負担していた場合の保険金等に対する課税関係は、次のとおりです。

①「従業員の死亡」で「受取人がその従業員の相続人その他の者」・・・相続税の課税

 

②「従業員以外の者の死亡」で「受取人が従業員」・・・所得税の課税

 

③「従業員以外の者の死亡」で「受取人が従業員及びその被保険者以外の者」・・・贈与税の課税

 

相続税に係る生命保険金等(6/7)に続きます。