雇用主が負担した保険料の取扱い 雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担したものとして課税関係を考えます。 (1)考え方 ①退職金の支給を目的とした場合・・・負担保険料に関係なく全額退職手当金等として課税 ②通常の死亡保障を目的とした場合・・・負…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。