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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における定期金に関する権利・保証期間付定期金に関する権利(2/6)

定期金に関する権利の評価は、次のように行います。

「解約返戻金を支払う旨の定めがある場合」・・・解約返戻金の金額

 

「解約返戻金を支払う旨の定めがない場合」・・・

①掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合:掛金又は保険料の払込金額×(1+予定利率)×0.9

 

②上記以外:経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額×経過期間に応じる予定利率による複利年金終価率×0.9

 

本来の財産とされる場合

次の要件を満たす場合には、その定期金に関する権利は、みなし取得財産ではなく、本来の財産として次のように取り扱います。

「要件」・・・

①定期金給付事由(生命保険契約を除きます)が未発生

 

被相続人が掛金又は保険料負担者である場合

 

被相続人が契約者である場合

 

「財産の名称」・・・定期金に関する権利

 

「評価」・・・みなし取得財産である定期金に関する権利と同様に評価します。

 

「表示」・・・相続財産又は遺贈財産

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