今回の被相続人の被相続人(今回死亡した被相続人より先に死亡した者です)が負担した保険料は、今回の被相続人が負担した保険料とみなします。ただし、生命保険契約の契約者が今回の被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を相続又は遺贈により取…
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