勤務会社を退職し退職年金の受給を受けていた人が、その退職年金の受給期間満了前に死亡した場合において、その退職年金の受給権を取得した者に対する課税が、契約に基づかない定期金に関する権利となります。
契約に基づかない定期金に関する権利の課税要件等は、次のとおりです。
「課税要件」・・・
①被相続人の死亡により
②相続人その他の者が(継続受取人が)
③定期金に関する権利で契約に基づくもの以外を取得
④死亡退職の場合以外⇒死亡退職の場合は退職手当金等としての課税
「課税対象者」・・・定期金に関する権利を取得した者(継続受取人)
「課税財産」・・・定期金に関する権利(全額)
「取得原因」・・・相続又は遺贈により取得したものとみなします。
課税対象となる定期金の範囲
「課税対象」・・・退職年金契約に基づき継続受取人に支払われる退職年金等
「課税対象外」・・・
①恩給法に規定する扶助料に関する権利:恩給法上の恩給のひとつで、公務員が死亡したときに、その遺族に支給されるものです。
②厚生年金保険法に規定する遺族年金等:厚生年金加入者が亡くなったときに、厚生年金加入者の遺族に支給されるものです。