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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における契約に基づかない定期金に関する権利

勤務会社を退職し退職年金の受給を受けていた人が、その退職年金の受給期間満了前に死亡した場合において、その退職年金の受給権を取得した者に対する課税が、契約に基づかない定期金に関する権利となります。

 

契約に基づかない定期金に関する権利の課税要件等は、次のとおりです。

「課税要件」・・・

被相続人の死亡により

②相続人その他の者が(継続受取人が)

③定期金に関する権利で契約に基づくもの以外を取得

④死亡退職の場合以外⇒死亡退職の場合は退職手当金等としての課税

 

「課税対象者」・・・定期金に関する権利を取得した者(継続受取人)

 

「課税財産」・・・定期金に関する権利(全額)

 

「取得原因」・・・相続又は遺贈により取得したものとみなします。

 

 

課税対象となる定期金の範囲

「課税対象」・・・退職年金契約に基づき継続受取人に支払われる退職年金等

 

「課税対象外」・・・

①恩給法に規定する扶助料に関する権利:恩給法上の恩給のひとつで、公務員が死亡したときに、その遺族に支給されるものです。

厚生年金保険法に規定する遺族年金等:厚生年金加入者が亡くなったときに、厚生年金加入者の遺族に支給されるものです。