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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における低額譲受益等(1/3)

時価より低額で財産を譲り受けた場合(低額譲受益)、債務が減少した場合(債務免除益等)及び財産の種類は規定されていなくても経済的な利益を受ける場合には課税を受けることになります。

 

低額譲受益

低額譲受益として課税される場合の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合

 

「課税時期」・・・その財産の譲渡があった時

 

「課税対象者」・・・その財産の譲渡を受けた者

 

「課税金額」・・・譲渡時の時価相続税評価額)-対価

 

「贈与者又は遺贈者」・・・その財産を譲渡した者

 

「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

相続税法においては所得税法消費税法のように低額譲渡の意義(時価の2分の1に満たない金額)が明文化されていないため、相続税評価額に満たない対価で財産の譲渡があった場合には、低額譲受益の課税が生じます。

 

低額譲受益として課税されない場合の要件等は、次のとおりです。

 

「要件」・・・譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた譲渡であるとき

 

「課税されない金額」・・・次の①と②のうちいずれか少ない金額

①贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額

②その債務を弁済することが困難である部分の金額

 

※扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいます。上記の者のほか、三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱います。

相続税法における低額譲受益等(2/3)に続きます。