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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における信託受益権 (5/8)

信託が終了した場合

贈与税又は相続税が課税される信託受益権の課税要件等は、次のとおりです。

 

「課税要件」・・・

・信託が終了した場合

・適正な対価を負担せずに、新たにその信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者があるとき

 

「課税時期」・・・その給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった時

 

「課税対象者」・・・その信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となった者

 

「課税財産」・・・その信託の残余財産

 

「贈与者」・・・その信託の受益者等

 

「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

信託が終了した場合の課税関係とは、信託が終了する直前の受益者とは別に、残余財産受益者又は帰属権利者が、信託終了時におけるその信託の目的となっていた財産の残り(残余財産)を取得することとなる場合であり、その課税時期は信託が終了した時です。なお、その信託の受益者が死亡したことによりその信託が終了した場合には、残余財産を遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税関係が生じることとなります。

相続税法における信託受益権 (6/8)に続きます。