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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における信託受益権 (2/8)

受益者等の存する信託

信託の効力が生じた場合

贈与税又は相続税が課税される信託受益権の課税要件等は、次のとおりです。

「課税要件」・・・

・信託の効力が生じた場合

・適正な対価を負担せずに、その信託の受益者等となる者があるとき

 

「課税時期」・・・その信託の効力が生じた時

 

「課税対象者」・・・その信託の受益者等

 

「課税財産」・・・信託に関する権利(信託受益権)

 

「贈与者」・・・その信託の委託者

 

「取得原因」・・・贈与又は遺贈により取得したものとみなす

 

信託受益権の課税のタイミングは、信託受益権の取得時期である「信託の効力が生じた時」すなわち信託を設定する法律行為の効力が生じた時とされています。なお、課税対象者であるその信託の「受益者等」には、特定委託者が含まれます。特定委託者とは、受益者以外の者で信託の変更権限を有し、かつ、信託財産の給付を受けることができる者のことをいい、みなし受益者として取り扱われる者です。また、遺言により委託者が信託を設定した場合には、遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税関係が生じることとなります。

相続税法における信託受益権 (3/8)に続きます。