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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における保険金等の評価(1/5)

生命保険金等に対する課税対象金額を求めるにあたっては、保険会社から給付される保険金の給付形態により保険金の評価が異なります。

 

一時金による給付の場合

保険会社から給付される保険金等が一時金である場合には、その給付された一時金の額により評価します。

 

定期金による給付の場合

有期定期金とは、一定期間に限り、定期的に保険金等が受取人に給付される定期金のことです。この場合の一定期間は保証期間であり、この一定期間内に受取人が死亡した場合には、残存期間にわたり次の受取人(継続受取人)に定期金が支払われます。

 

有期定期金の評価額は、次の計算パターンにより求めます。

次の①から③のいずれか多い金額となります。

①解約返戻金の金額

②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応じる予定利率による複利年金現価率

 

※「複利年金現価率」とは、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いられる率をいいます。

相続税法における保険金等の評価(2/5)に続きます。