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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における保険金等の評価(2/5)

終身定期金とは、受取人の生存期間中、定期的に保険金等が給付される定期金のことです。

 

終身定期金の評価額は、次の計算パターンにより求めます。

次の①から③のいずれか多い金額となります。

①解約返戻金の金額

②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×平均余命年数に応じる予定利率による複利年金現価率

 

※定期金に関する権利の評価で使用する「平均余命年数」は、厚生労働省が男女別、年齢別に作成する完全生命表に掲載されている「平均余命年数」によります。この場合、完全生命表にあてはめる終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢は、定期金に関する権利を取得した時点での満年齢を基とします。

 

相続税法における保険金等の評価(3/5)に続きます。