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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における保険金等の評価(3/5)

期間付終身定期金とは、一定期間、かつ、その受取人の生存期間中、定期的に保険金等が給付される定期金のことです。つまり、期間付終身定期金は、一定期間と期間が限定されている契約で、定められた期間内に受取人が死亡した場合には、その死亡の時点で給付が打ち切られる契約です。

 

期間付終身定期金の評価額は、次の計算パターンにより求めます。

次の①と②のいずれか少ない金額となります。

①有期定期金としての評価額

次のAからCのいずれか多い金額となります。

A解約返戻金の金額

B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

C給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応じる予定利率による複利年金現価率

 

②終身定期金としての評価額

次のAからCのいずれか多い金額となります。

A解約返戻金の金額

B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

C給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×平均余命年数に応じる予定利率による複利年金現価率

相続税法における保険金等の評価(4/5)に続きます。