ogurakaikei’s ブログ

会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における保険金等の評価(4/5)

保証期間付終身定期金とは、受取人の生存期間中、定期金を給付し、かつ、一定期間内にその受取人が死亡した場合には継続受取人に残存期間の定期金又は一時金が給付される定期金のことです。つまり、前提は終身定期金ですから受取人が死亡するまで支給されます。ただし、終身年金契約のみだと高い保険料を支払っていて受取人が1年で死んでしまうと、そこで支給が打ち切られてしまいます。そこで、保証期間を付したものです。保証期間内に受取人が死亡した場合には、継続受取人が残存期間分の保険金等を受け取ることができます。

 

保証期間付終身定期金の評価額は、次の計算パターンにより求めます。

次の①と②のいずれか多い金額となります。

①有期定期金としての評価額

次のAからCのいずれか多い金額となります。

A解約返戻金の金額

B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

C給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応じる予定利率による複利年金現価率

 

②終身定期金としての評価額

次のAからCのいずれか多い金額となります。

A解約返戻金の金額

B定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額

C給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×平均余命年数に応じる予定利率による複利年金現価率

 

相続税法における保険金等の評価(5/5)に続きます。