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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法における保険金等の評価(5/5)

一時金の額を分割の方法により利息を付して支給を受ける場合

一時金の額を分割の方法により利息を付して支給を受ける場合には、取得保険金はその一時金の額となります。つまり、契約上の保険金額は、一時金30,000千円で支給する契約となっていたものを、年3,000千円について10年間にわたり利息200千円を付して支給するような場合です。保険会社としては、一時金で支払うより分割して支払うことにより、差額を運用資金に廻すことが出来るのです。