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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

相続税法に規定する贈与税(1/2)

概要

相続税は、人が亡くなった場合に、亡くなった人から財産をもらった人が、利益を受けたと考え、税金を納めてもらう国税です。一方、生きている間に財産を移転させた場合に、財産をもらった人に税金を納めてもらう税金が贈与税ということになります。つまり、贈与税は、贈与者の生前に、贈与者より無償で承継する財産について課税する税目です。

 

贈与税の必要性

なお、贈与税相続税の課税体系を生かすため設けられていることから、相続の開始が起こり得ない法人については、相続税を補完する必要がないため、法人から贈与を受けた財産は、贈与税は非課税で所得税(一時所得)が課税されます。

 

贈与税の納税義務者

贈与税の納税義務者は、相続税の場合と同様に「個人」と「個人とみなされるもの」に分かれます。

相続税のように無償、かつ、無条件で財産を承継することとなる相続人のような納税義務者は存在しません。贈与税の納税義務者は、贈与者の意思に基づく受贈者ということになります。

 

相続税法に規定する贈与税(2/2)に続きます。