会社設立方法⑥にて、法務局で設立申請書を受付してもらった際に、いつ登記簿が完成するかが記載された書面を受け取ることになります。 このため、書面に記載された日付以降で法務局に再度出向き、登記簿の受け取りに行きます。 登記簿の正式名称は「履歴事項…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。