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会計・税務及び経済関連(時々雑談)

会社設立方法⑦

会社設立方法⑥にて、法務局で設立申請書を受付してもらった際に、いつ登記簿が完成するかが記載された書面を受け取ることになります。

 

このため、書面に記載された日付以降で法務局に再度出向き、登記簿の受け取りに行きます。

 

登記簿の正式名称は「履歴事項全部証明書」です。

こちらは、後の手続きで必要となりますので、3通は取得するようにしましょう。

 

登記簿の受け取りに行った際には、同時に印鑑証明も取得しましょう。

 

当日の持ち物は以下の通りです。

・法人の実印

 

・現金約3,000円(手数料)

 

なお、印鑑証明を取得するためには、まず印鑑カード交付申請書の提出をします。

 

印鑑カードとは、印鑑証明書の交付を請求する際に提示するカードのことです。カードを所持している人が、法務局に登録済みの印鑑(会社実印)を提出した人と同一であることを証明する役割があります。

 

印鑑証明書は、法人の銀行口座を開設する時などに必要となりますので、頻繁に使用することはありませんが、必ず必要になると言えますので、必ず印鑑カードを取得した上で、印鑑証明書をまずは1通入手しましょう。

 

会社設立方法⑧では、税務関係の手続きをしていきます。